任意後見制度とは、あなたの判断能力が十分あるうちに、将来に向けて備えるための制度です!

「もしも、自分が認知症になったら…」、「本当に信頼できる人って誰なんだろう」などなど、色々と心配事は尽きないものです。特に、「預貯金」「介護」「保険」の3つに関しては最大の悩みどころ。やはり、早めの対応がカギを握りますが、「任意後見制度」を活用することをおススメいたします。

「任意後見」の利用条件とは

任意後見制度は、誰にでも利用できるものではありません。下記の4つが条件となりますので、ご確認ください。

①あなたの十分な判断能力があること
②任意後見人に十分な判断能力があること
③任意後見人契約書を公正証書にすること
④任意後見を始めるとき、任意後見監査人を選任すること

「任意後見契約書」とは

あなたと、任意後見人との間で結ぶ契約書のことす。任意後見契約書は、基本的な書式があり、各公証役場に用意されていますので、あなたが作成する必要はありません。
また、任意後見契約書は、公正証書にする都合上、任意後見契約公正証書となっていますので、こちらもあなたが作成する必要はありません。これらの手続きは、すべて公証人が行ってくれますのでご安心ください。

代理権目録を作りましょう

あなたがやらなければならないことは、預貯金・介護・保険について、任意後見人に何を支援してもらうかを決めて書面にすることです。この書面のことを「代理権目録」と呼びます。代理権目録は、任意後見契約書の肝の部分ですので、任意後見人にあんる人とよく相談して作成してください。

「任意後見」の流れ

※クリックすると拡大します

任意後見人を決めます(例えば、配偶者やご家族の方など)
任意後見人に何を支援してもらうのかを決めます
支援してもらう内容を代理権目録にします
「任意後見契約公正証書」で契約します
公証人が、法務局に登記します
あなたが認知症になるなど
判断能力が不十分になったら・・・

任意後見開始

任意後見人が、取引金融機関や、保険会社に
任意後見開始の届出をします。
また、介護に関する手続きの際、任意後見人であることを提示します。

任意後見監督人に後見実務の状況を報告します
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