法定後見制度とは、ある人(以下「本人」といいます。)の判断能力が不十分な場合に、本人を法律的に保護し、支えるための制度です。

判断能力が無い状態は、危険です!
例えば、認知症高齢者、知的障害者、精神障害者等の方が預金の解約、福祉サービス契約の締結、遺産分割協議、不動産の売買等をする必要があっても、本人に判断能力が全くなければ、そのような行為はできませんし、判断能力が不十分な場合にこれを本人だけに任せていたのでは、本人にとって不利益な結果を招く恐れがあります。

家庭裁判所が援助人を選びます
そこで、精神上の障害によって判断能力が十分ではない方のために、家庭裁判所が援助者を選び、援助者が本人のために活動するものが法定後見制度です。

法定後見制度は、本人の判断能力の程度によって、次のように区分されます。

(1)本人の判断能力が全くない場合→「後見」
(2)本人の判断能力が特に不十分な場合→「保佐」
(3)本人の判断能力が不十分な場合→「補助」

後見人には報告義務があります
任意後見制度は本人が後見人を決め契約しますが、法定後見制度は家庭裁判所に後見開始および後見人選任の申立てを行い、家庭裁判所が後見人を決定します。

後見人は家庭裁判所に報告義務があり、その監督を受けます。

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