第一番目に、会員が「司法書士後見人」として、判断能力が減衰している高齢者や障害者の皆様と直接関わりながら、ご本人の最善の利益を図るため「身上監護と財産管理」を行うという重要な役割を担っております。

2000年4月1日に新しい成年後見制度がスタートして以来、親族以外の第三者後見人の中で司法書士は一番多く家庭裁判所より選任をされており、皆様から信頼をいただいて継続した後見事務を行っております。

また、この活動は、後見人としての倫理や法律・医療・福祉等幅広い後見に関する知識・技能を身に付けるための「研修システム」と、会員に対して所属支部や本部が「指導・支援」をするシステムによって支えられております。

 

 

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