任意後見制度とは?

任意後見制度とは、あなたの判断能力が十分あるうちに、将来に向けて備えているための制度です!

「もしも、自分が認知症になったら・・・」、「本当に信頼できる人って誰なんだろう」などなど、色々と心配事は尽きないものです。特に、「預貯金」「介護」「保険」の3つに関しては最大の悩みどころ。やはり、早めの対応がカギを握りますが、「任意後見制度」を活用することをおすすめいたします。

「任意後見の利用条件とは」

任意後見制度は、誰にでも利用できるものではありません。下記の4つが条件となりますので、ご確認ください。

①あなたに十分な判断能力があること

②任意後見人に十分な判断能力があること

③任意後見人契約書を公正証書にすること

④任意後見を始めるとき、任意後見監査人を選任すること

「任意後見契約書」とは

あなたと、任意後見人との間で結ぶ契約書のことです。任意後見契約書は、基本的な書式があり、各公証役場に用意されていますので、あなたが作成する必要はありません。           また、任意後見契約書は公正証書にする都合上、任意後見契約公正証書となっていますので、こちらもあなたが作成する必要はありません。これらの手続きは、すべて公証人が行ってくれますのでご安心ください。     

代理権目録を作りましょう

あなたがやらなければならないことは、預貯金・介護・保険について、任意後見人に何を支援してもらうかを決めて書面にすることです。この書面のことを「代理権目録」と呼びます。代理権目録は、任意後見契約書の着物部分ですので、任意後見人になる人とよく相談して作成してください。

「任意後見」の流れ

■ サービス内容

当法人では、以下のような支援を行っています。

財産管理として、預貯金の管理や各種支払い(家賃・公共料金など)、収支の記録を行います。

身上保護として、介護サービスの利用手続き、施設入所の契約支援、医療機関との連携を行います。

また、日常生活支援として、生活状況の確認や必要に応じた各種手続きの代行を行います。 ご本人の意思を尊重しながら、生活全体を支える支援を提供します。

■ 料金

費用はご利用内容や状況により異なりますが、目安は以下のとおりです。

任意後見契約では、契約書作成費用および見守り費用が発生します。

法定後見の場合は、家庭裁判所が報酬を決定します。

詳細については、事前の面談時に丁寧にご説明いたします。費用面で不安がある方も、まずはご相談ください。

■ よくある質問

Q1:家族がいる場合でも利用できますか。

A1:はい、可能です。ご家族と連携しながら支援を行います。

Q2:途中でやめることはできますか。

A2:任意後見契約については、条件により解約が可能です。詳しくはご相談ください。

Q3:費用はどれくらいかかりますか。

A3:ご本人の状況や支援内容によって異なりますので、事前にご説明いたします。

Q4:相談だけでも大丈夫ですか。

A4:はい、相談のみでも問題ありません。お気軽にお問い合わせください。

■ お問い合わせ

まずはお気軽にお問い合わせください。

電話番号:0157-33-3667

シェアする
koukenをフォローする